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仮想通貨を貸し出して利息を得る時の税金

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仮想通貨を貸し出すと利息が得られるサービスとしてレンディングサービスがあります。貸暗号資産というサービス名でサービスを行っている取引所もあります。

レンディングサービスの利息の税金

令和3年6月30日に国税庁より公表された内容は以下のように記載されています。

30 暗号資産の貸付けにおける利用料

問 当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。

暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。

この場合の消費税の課税関係を教えてください。

利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。

暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。

また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。

したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。

ポイントとしては、国内の取引所のレンディングサービスであること、利息が同種及び同等の暗号資産であること、事業者であることがあげられます。

消費税の仕組み

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

消費税の納付は事業者が行うことになっています。レンディングサービスを事業として行っている場合は課税事業者に該当することになるでしょう。