仮想通貨の取得価額や売却価額が分からない場合のつづき
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仮想通貨の取得価額や売却価額が分からない場合は、以下の2つに分けて考えることになっています。
- ① 国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産取引を行った場合
- ② 上記①以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引)を行った場合
なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。例えば、ある暗号資産を 500 万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却額の5%相当額である 25 万円とすることが認められます。
売却した仮想通貨の取得価額を売却価額の5%相当額とすることが認められているということなので、譲渡原価が分かる場合と分からない場合に分けて試算してみたいと思います。仮想通貨の譲渡原価を100、譲渡価額を120、所得税率20%で試算します。
譲渡原価がわかる場合
譲渡価額120から譲渡原価100を引いて課税所得を計算します。課税所得20に税率をかけると税額が求められます。税額も含んだ売却益を計算し直すと16になります。
譲渡原価がわからない場合
譲渡価額120の5%をみなし譲渡原価として計算します。
仮に譲渡原価が100だとすると税額も含んだ売却益は-2.8になり赤字になることがわかります。譲渡原価と譲渡価額が十分乖離していれば、赤字になることはないでしょう。
譲渡原価をx譲渡価額をyとして一般化すると、
税率が20%の場合、譲渡価額が譲渡原価の1.3倍程度なら税額を含んだ売却益が黒字になることがわかります。