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ステーキングやイールドファーミングで得た利息の税金

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仮想通貨をステーキングやイールドファーミングすると利息を得ることができます。この利息にかかる税金の扱いについて紹介します。

ステーキングやイールドファーミングはレンディングとは異なる

レンディングとは

レンディングとは、仮想通貨を貸し出すことで貸し出し手数料を利息としてもらえる仕組みのことをいいます。

ステーキングとは

ステーキングとは、仮想通貨を保有ブロックチェーンのネットワークに参加することで、トークンの報酬がもらえる仕組みのことをいいます。

イールドファーミングとは

イールドファーミングとは、分散型取引所DeFiに仮想通貨を預けて流動性を提供することで、利息や手数料がもらえる仕組みのことをいいます。

ステーキングもイールドファーミングも仮想通貨の貸し付けではないので、ハードフォークやマイニングと同様の扱いになるとされています。ハードフォークやマイニングの税金の取り扱いを見てみましょう。

国税庁が令和3年6月に公表した「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」、「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」を参考に紹介します。

5 暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合

問 暗号資産の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した暗号資産を取得しましたが、この取得により、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じますか。

答 暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。

しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産については、 分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。

したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなります。

なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。

法人税についても同様に、分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産の取得価額は0円と なり、分裂(分岐)に伴い新たな暗号資産を取得したことによりその事業年度の所得の金額の 計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。

 

ハードフォークにより取得する仮想通貨は、取得時点でその仮想通貨に経済的価値の有無によって所得としての取り扱いが異なることが分かります。 

6 暗号資産をマイニングにより取得した場合

問 暗号資産をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となりますか。

答 暗号資産をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となります。 

いわゆる「マイニング」(採掘)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。

マイニングにより取得する仮想通貨は、取得時点で所得として取り扱われることがわかります。

ステーキングにより得た報酬は取得した時点で所得に計上されることとなるようです。都度ステーキング報酬が発生するので、円貨に換算して所得金額に計上することは非常に困難になることが想定されます。