株式を何度も売買取引するときは、売却額と取得価額に注意して取引をすると思います。取得価額の平均取得単価の計算方法を国税庁のWebサイトの例をもとに紹介します。
No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|国税庁
株の平均取得単価は総平均法
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
平均取得単価は、総平均法に準ずる方法で計算することが分かります。
平均取得単価の計算例
国税庁の例に加筆してみます。
このままでは計算がしづらいので、列を追加します。株式残高、購入代金の合計、平均取得単価、売却後の取得額の列を追加しました。
平均取得単価を計算した時に小数がある場合は、小数以下は切り上げとなります。
<計算>
イ X1年9月に売却したときの取得費
(4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)
÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)
815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費)
ロ X2年7月に売却したときの取得費
815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
+4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)
7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)
=846円(1円未満の端数は切り上げます。)
846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)
終わりに
国税庁の例では、年を跨いだものになっていますが、年内の月を跨いだ場合も同様に計算するようです。
2回以上にわたって取得した株式の取得価額│税制関連│SMBC日興証券
総平均法に準ずる方法で株の売買取引で平均取得単価を計算していきました。個人での仮想通貨の売買取引では総平均法を用いるので、比較の参考になると思います。