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株と貸株と配当金の税金をまとめてみる

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株、配当金、貸株、外国株の税金についてまとめてみましたので紹介します。

株の税金

  • 株取引で得た譲渡益(キャピタルゲイン)は、譲渡所得になります。
  • 株取引で得た配当金(インカムゲイン)は、配当所得になります。
  • 貸株で得た貸株金利、配当金相当額は、雑所得になります。

所得の種類と課税のしくみ|国税庁

No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

税金の課税方法

  • 株式等に係る譲渡所得等は、申告分離課税として徴収されます。
  • 配当所得は、申告分離課税として徴収されます。
  • 雑所得は、総合課税として徴収されます。

税金の徴収方法

源泉徴収ありの特定口座を開設して取引している場合は、税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で源泉徴収されます。この場合、確定申告をせずに終結することができます。源泉徴収ありの特定口座内で終結してもいいですが、総合課税で確定申告することもできます。総合課税で確定申告する場合は、税率が累進課税になります。

一般口座等の場合は、申告分離課税または総合課税を選択して確定申告する必要があります。

No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁

特定口座制度

証券会社で特定口座を開設することができます。源泉徴収ありの特定口座で開設すると、原則確定申告は不要です。譲渡益、配当金を源泉分離課税で徴収されます。たとえ譲渡益が少なくても税率20.315%で徴収されることとなります。

No.1476 特定口座制度|国税庁

申告分離課税制度

所得税に係る所得は総合課税が原則ですが、確定申告すれば分離課税が認められる制度です。

No.2240 申告分離課税制度|所得税|国税庁

給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要

源泉徴収ありの特定口座の場合には、20万円を超えた所得であっても確定申告は不要です。一般口座、源泉徴収をしない特定口座の場合、20万円以下の所得であれば確定申告は不要ですが、20万円を超えると確定申告が必要になります。

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額には、次の所得は入りません。

1 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

国内株式の配当控除

配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。配当所得を総合課税として確定申告することになります。一般的に、課税所得が900万円以下の場合には、配当所得を総合課税で確定申告をしたほうがお得だとされています。この場合の配当控除は、配当所得に10%を乗じた金額を所得税から控除され、2.8%乗じた金額を住民税から控除されます。

配当控除を受けるために申告分離課税を確定申告する場合、株の譲渡損失と損益通算が可能です。

源泉徴収ありの特定口座で終結する場合、株の譲渡損失と損益通算が可能ですが、配当控除は受けられません。

No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁

外国株の税金

外国株式の譲渡益は、源泉徴収ありの特定口座で取引した場合、国内株式の譲渡益と同様に税率20.315%で徴収されることになります。

外国株配当金の外国税額控除

外国株の配当金には、現地課税10%と国内課税20.315%が課税されます。外国税額控除は、現地課税10%を所得税から控除する制度です。

No.1240 外国税額控除|国税庁

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