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株の配当金を節税する

株の売買により譲渡損失で確定した場合、配当金の課税所得を利用して節税することができます。

配当金を申告分離課税で損益通算する

配当金を申告分離課税で損益通算して譲渡所得の課税所得金額の控除ができます。特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は、申告分離課税で損益通算されます。それ以外の口座の場合は、配当金は申告分離課税を選択することになります。税率は変わらず 所得税15.315%、住民税5%で課税されます。

配当金を総合課税で税率対策をする

配当金を総合課税とすることもできます。課税所得の大きさによって税率が変わる累進課税になります。そのため、税率が有利な場合と不利な場合がありますので注意が必要です。損益を持ち越す損益通算はできません。所得税は累進税率、住民税10%となります。

確定申告する場合

総合課税
  • 所得税率 累進税率
  • 住民税率 10%

住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか? : 財務省

申告分離課税

No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割 | 税金の種類 | 東京都主税局

住民税を申告不要にする
  • 所得税率 累進税率または15.32%
  • 住民税率 5%

通常、確定申告をした場合には自治体にもその情報が提供されるため住民税の申告は不要ですが、「住民税で申告不要」を選択する場合、自治体の窓口での手続きが必要です。

源泉徴収で済ませる場合(確定申告はしない)

課税所得900万円以下の人であれば、所得税は「総合課税(累進税率)」で確定申告し、住民税は「株式等譲渡所得割の税率5%」か「申告不要」とするのがお得です。

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

課税所得が900万円以下の場合

所得税は総合課税、住民税は申告不要にすると税金が少なく済みます。

課税所得金額が900万円超の場合

所得税と住民税の両方とも申告不要にすると税金が少なく済みます。