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仮想通貨の確定申告の考え方

確定申告の対象期間は、1月1日から12月31日までがその年の対象期間です。

12月31日までに1度も損益確定しない場合は仮想通貨売買にかかる確定申告の計算は必要ありません。12月31日までに仮想通貨の損益確定をした場合に確定申告の計算が必要です。例えば、12月31日までに仮想通貨をすべて売却して円貨にした場合、それが譲渡価額になります。譲渡原価は、購入した費用を総平均法を用いて平均取得単価を計算して求めます。注意したいこととして、海外取引所や分散型取引所で取引したものは、取得費など考慮が必要なので複雑になります。

譲渡価額と譲渡原価の関係について

譲渡価額から譲渡原価との差が所得金額になり、課税所得の対象となります。必要経費がある場合は、これを差し引いて所得金額を計算します。

譲渡原価は個人取引の場合、先ほど述べたように総平均法で求めます。したがって、平均取得単価を用いて譲渡原価を計算します。

例えば、国内取引所で仮想通貨を購入すると、購入額と購入枚数が譲渡原価になります。1つの銘柄につき1回だけの取引であれば、平均取得単価を計算する必要はありません。2回以上の売買取引を行うと平均取得単価を計算する必要があります。

この流れを購入した仮想通貨の銘柄ごとに計算することになります。