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仮想通貨の確定申告の考え方

確定申告の対象期間は、1月1日から12月31日までがその年の対象期間です。

12月31日までに1度も損益確定しない場合は仮想通貨売買にかかる確定申告の計算は必要ありません。12月31日までに仮想通貨の損益確定をした場合に確定申告の計算が必要です。例えば、12月31日までに仮想通貨をすべて売却して円貨にした場合、それが譲渡価額になります。譲渡原価は、購入した費用を総平均法を用いて平均取得単価を計算して求めます。注意したいこととして、海外取引所や分散型取引所で取引したものは、取得費など考慮が必要なので複雑になります。

譲渡価額と譲渡原価の関係について

譲渡価額から譲渡原価との差が所得金額になり、課税所得の対象となります。必要経費がある場合は、これを差し引いて所得金額を計算します。

譲渡原価は個人取引の場合、先ほど述べたように総平均法で求めます。したがって、平均取得単価を用いて譲渡原価を計算します。

例えば、国内取引所で仮想通貨を購入すると、購入額と購入枚数が譲渡原価になります。1つの銘柄につき1回だけの取引であれば、平均取得単価を計算する必要はありません。2回以上の売買取引を行うと平均取得単価を計算する必要があります。

この流れを購入した仮想通貨の銘柄ごとに計算することになります。

 

 

国内株式、外国株式、仮想通貨、FXの税金について

株式、FXの税金についてまとめてみました。所得の種類、課税の方法、税率の順にメモしておきます。

 

国内株式の譲渡益
譲渡所得
申告分離課税
所得税15.315% 住民税5%


国内株式の配当金
配当所得
申告分離課税(総合課税を選択することもできる)
所得税15.315% 住民税5%


貸株
雑所得

総合課税

所得税5%〜45% 住民税10%


FX
雑所得
申告分離課税
所得税15.315% 住民税5%


仮想通貨
雑所得
総合課税
所得税5%〜45% 住民税10%


外国株式の譲渡益

譲渡所得

申告分離課税
所得税15.315% 住民税5%

外国株式の配当金

配当所得

申告分離課税(総合課税を選択することができる)
現地課税10% 国内課税20.315%(所得税15.315% 住民税5%)

 

空売りできる暗号資産取引所

現物取引では、ビットコインなどの仮想通貨の値上がりで利益を獲得することができます。

一方、値下がった場合は売りから入る空売り注文を利用することで利益を獲得することができます。

おすすめの取引所はGMOコインです。

GMOコインでは、多種の仮想通貨を扱っているので、ビットコイン以外でも利益を狙うことができます。空売り方法は、現物取引レバレッジ)、暗号資産FXの2種類があります。どちらもレバレッジは2倍までなので、為替を扱うFXの25倍に比べて安心して取引ができます。取引数量も少量から注文できるため、為替のFXのロットである1000通貨や1万通貨よりも少ないので、手軽に始められます。

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暗号資産FXは、現物取引レバレッジ)よりも多くの仮想通貨を扱っており、OCO注文、IFD注文などを利用できるので、証拠金を下回らないような注文方法も可能です。