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ステーキング、マイニングの税金計算を考えてみる

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ステーキングやマイニングをすると、日々仮想通貨の報酬を得ることとなります。日々仮想通貨を受け取った時点の時価が課税所得となりますが、それを毎回計算するのは非常に困難です。

そこで、「暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合」を元に課税所得を求めてみたいと思います。

課税のタイミングと課税の対象

ステーキングやマイニングで得た仮想通貨は、仮想通貨を受け取った時点、仮想通貨を売却した時の2回課税されることになります。1回目の課税は取得したことに対する課税で、2回目の課税は譲渡益に対する課税です。

1回目の課税(取得による課税)

毎回受け取った報酬とレートを認識することは課税所得が正確になるので、実態に則した課税になります。しかし、毎回レートを認識して円貨に置き換える作業は非常に大変です。

年内に得た報酬を売却して円貨にすると売却額になります。売却価額の5%相当が取得費として認められています。なので、仮想通貨の取得費は売却額の5%の金額ということになります。これが課税所得です。

2回目の課税(譲渡による課税)

ビットコインを売却して円を得る場合、報酬を受け取った時点からレートが上がり譲渡益が発生していると、この譲渡益が課税の対象になります。(もちろん、レートが下がっている段階で売却すると譲渡損になります。)

1回目の課税で求めた取得費がわかっているので、譲渡価額から取得費を減じることで課税所得を求めることができます。

1回目の課税、2回目の課税の2つに分けていますが、仮想通貨の売却は同時点にすることになるので、レートは同一です。

一般化して考えてみます。報酬で得た仮想通貨の数量をQ、売却時のレートをRとすると、

1回目の課税 Q[BTC]×R[¥/BTC]×0.05=0.05QR

2回目の課税 Q[BTC]×R[¥/BTC]ー0.05QR=0.95QR

合算すると、課税所得は1.00QRとなります。要するに、報酬を売却した時点の金額がすべて課税所得になることがわかります。

仮想通貨で利益が出たらふるさと納税

仮想通貨の譲渡益で総合課税所得が多くなる方は、ふるさと納税控除上限額が上がるので、ふるさと納税をすると節税になります。