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仮想通貨の交換のために一時的に取得した場合

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仮想通貨で別の仮想通貨の売買取引した場合の税金のつづきになります。

前回の記事にあるように、仮想通貨同士を交換した場合、仮想通貨で商品を購入した場合と同様に、保有する仮想通貨の譲渡に係る所得金額を計算することになっています。

国税庁の例では、一時的に必要な暗号資産を取得した場合には該当しないケースとして例示されていました。本記事では、一時的に必要な暗号資産を取得する場合について紹介します。

所得税法施行令第119条の2第2項

令第119条の2第2項を抜粋すると以下のようになります。

前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。

一時的に必要な暗号資産を取得する場合には前項各号に規定する取得に含まないことになっています。

一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い

法第48条の2-1を抜粋すると以下のようになります。

一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨と直接交換することができないことから、本邦通貨等と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。

本邦通貨及び外国通貨と直接交換することができない

仮想通貨と本邦通貨(日本円)、仮想通貨と外国通貨(米ドルなど)を直接交換できない場合に適用されるようです。国内取引所ではビットコインと日本円、イーサリアムと日本円など、直接交換ができる状態にあります。

取得価額は個別法により算出する

個別法とは、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいいます。

暗号資産の評価の方法

評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。

「11 暗号資産の評価方法の届出」を参照するとよいと思います。

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)|国税庁

[手続名]所得税の暗号資産の評価方法の届出手続|国税庁

暗号資産を売買した場合における必要経費に算入する金額

  • 法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となる。
  • 暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

個別法による総平均法で取得価額を計算しますが、収入金額の5%相当と計算してるときはこれも認められるようです。

 

法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係

(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)

48の2-1

 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。

 この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

(暗号資産の種類)

48の2-2

 令第119条の3第1項に規定する暗号資産の評価の方法の選定に当たっては、名称の異なる暗号資産は、それぞれ種類の異なる暗号資産として区分することに留意する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

48の2-3

 47-16の2の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

(暗号資産の取得価額)

48の2-4

 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係|国税庁

所得税法

(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

第四十八条

 居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。

(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

第四十八条の二

 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法 | e-Gov法令検索

所得税法施行令

(暗号資産の評価の方法)

第百十九条の二

 法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。

一 総平均法(暗号資産(法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年一月一日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

二 移動平均法(暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする

所得税法施行令 | e-Gov法令検索